消防用設備等点検済表示制度とは
消防用設備等点検済表示制度とは
消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検が適正に行われ、機能が正常であるものに「点検済票(ラベル)」を添付することにより、点検実施者の責任を明確にするとともに防火対象物の関係者、利用者などに維持管理が適正に行われていることを知らせるものです。
「点検済票」は、都道府県の消防設備協会に登録した表示登録事業者に公布されますが、東京都においては、公益財団法人東京防災救急協会が設置する「消防用設備等点検済表示管理委員会」の審査によって一定の要件を満たしていると認められた点検事業者を、表示登録事業者として認定し交付しています。
1.目的 | ・適正な点検の確保 ・点検実施者の責任を明確化 ・防火対象物関係者による確実な点検の履行促進 |
2.表示登録事業者 | ・点検業務を継続的に行う経済的基盤を保有 ・点検に係る一定の補償基準の損害賠償責任保険に加入など |
3.点検済票の交付 | ・一定の要件を満たしている点検事業者を、表示登録事業者として登録し、「点検済票」を交付 |
4.点検済票の貼付 | ・「点検済票」は、消防用設備等の点検が適正に行われた証として消防用設備等に貼付 |